死体解剖保存法

# 昭和二十四年法律第二百四号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 07月29日 12時44分


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1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。但し、第二条第一項第一号の認定 及び審査会に関する部分は、公布の日から施行する。
2項
大学等へ死体交付に関する法律(昭和二十二年法律第百十号。以下旧法という。)及び死因不明死体の死因調査に関する件(昭和二十二年厚生省令第一号。以下旧令という。)は、廃止する。
3項
旧令第二条第一項の規定による監察医は、第八条の規定による監察医とみなす。
7項
この法律施行の際 現に標本として保存されている死体については、第十九条の規定を適用しない。
8項
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十八条の規定により大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学 又は専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校として、その存続を認められた大学 又は専門学校は、第二条第一項第二号、第六条第一項、第十条 又は第十二条の規定による大学とみなす。