死体解剖保存法施行令

# 昭和二十八年政令第三百八十一号 #

第一条 # 認定の申請


1項

死体解剖保存法以下「」という。第二条第一項第一号の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、申請書に履歴書 及び解剖に関する経歴を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

前項の申請をするには、 厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。