死体解剖保存法施行令

昭和二十八年政令第三百八十一号
分類 政令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2022年 11月01日 01時38分

制定に関する表明

内閣は、

死体解剖保存法昭和二十四年法律第二百四号
第四条第三項の規定に基き、

この政令を制定する。

· · ·
1項

死体解剖保存法以下「」という。第二条第一項第一号の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、申請書に履歴書 及び解剖に関する経歴を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

前項の申請をするには、 厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

都道府県知事は、認定を受けた者が法第三条各号の一に該当するに至つた場合において、 その認定を取り消すことを適当と認めるときは、理由を附して、 その者の認定の取消を厚生労働大臣に申し出なければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

認定を受けた者は、認定証明書を亡失し、又はき損したときは、 認定証明書の再交付を申請することができる。

2項

前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、 申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項

第一項の申請をする場合には、 厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

4項

認定証明書をき損した者が第一項の申請をする場合には、 申請書にその認定証明書を添えなければならない。

5項

認定を受けた者は、 認定証明書の再交付を受けた後、亡失した認定証明書を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、 これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

認定の取消処分を受けた者は、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、 認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

2項

認定を受けた者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡 又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、認定を受けた者の最後の住所地の都道府県知事を経由して、 認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

認定を受けた者は、その住所を変更したときは、十日以内に、その旨を新住所地の都道府県知事に届け出なければならない。

2項

都道府県知事は、認定を受けた者が他の都道府県の区域から当該都道府県の区域内に住所を移した旨の届出を受けたときは、その旨をその者の旧住所地の都道府県知事に通知しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

都道府県知事は、 当該都道府県の区域内に住所を有する認定を受けた者について名簿を作成し、これに認定を受けた者の住所 及び氏名を記載しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

この政令で定めるもののほか、 認定 又は認定証明書の再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

· · · · ·
· · ·
1項

第一条第一項第三条第二項 及び第五項 並びに第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

· · · · ·