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死体解剖保存法施行令
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昭和二十八年政令第三百八十一号
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第七条
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省令への委任
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厚生
死体解剖保存法施行令
第七条
1項
この政令で定める
もののほか
、 認定 又は認定証明書の再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。