死体解剖保存法施行令

# 昭和二十八年政令第三百八十一号 #

第三条 # 認定証明書の再交付


1項

認定を受けた者は、認定証明書を亡失し、又はき損したときは、 認定証明書の再交付を申請することができる。

2項

前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、 申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項

第一項の申請をする場合には、 厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

4項

認定証明書をき損した者が第一項の申請をする場合には、 申請書にその認定証明書を添えなければならない。

5項

認定を受けた者は、 認定証明書の再交付を受けた後、亡失した認定証明書を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、 これを厚生労働大臣に返納しなければならない。