死体解剖保存法施行令

# 昭和二十八年政令第三百八十一号 #

第六条 # 名簿


1項

都道府県知事は、 当該都道府県の区域内に住所を有する認定を受けた者について名簿を作成し、これに認定を受けた者の住所 及び氏名を記載しなければならない。