認定の取消処分を受けた者は、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、 認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
認定を受けた者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡 又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、認定を受けた者の最後の住所地の都道府県知事を経由して、 認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
認定の取消処分を受けた者は、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、 認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
認定を受けた者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡 又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、認定を受けた者の最後の住所地の都道府県知事を経由して、 認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。