死体解剖保存法施行規則

# 昭和二十四年厚生省令第三十七号 #

第一条

@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第二百八号による改正

1項

死体解剖保存法昭和二十四年法律第二百四号。以下法という。第二条第一項の規定による許可を受けようとする者は、左の事項を記載した申請書に、死亡の事実を証明する書類(第一号書式)及び解剖に関する遺族の承諾書(第二号書式)又は 法第七条第二号の規定に該当することを証する証明書(第三号書式)並びに医師 及び歯科医師でない者にあつては その履歴書を添えて、解剖をしようとする地の保健所長に提出しなければならない。

一 号
住所、氏名 及び年齢
二 号

医師 又は歯科医師であるときは その旨

三 号
解剖を必要とする理由
四 号
解剖をしようとする場所
五 号

解剖に関する履歴の詳細(解剖に従事した学校 又は病院の名称、経験年数、剖検数等を明記のこと。