死体解剖保存法施行規則

昭和二十四年厚生省令第三十七号
分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第二百八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月14日 23時48分

制定に関する表明

死体解剖保存法施行規則を次のように定める。
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1項

死体解剖保存法昭和二十四年法律第二百四号。以下法という。第二条第一項の規定による許可を受けようとする者は、左の事項を記載した申請書に、死亡の事実を証明する書類(第一号書式)及び解剖に関する遺族の承諾書(第二号書式)又は 法第七条第二号の規定に該当することを証する証明書(第三号書式)並びに医師 及び歯科医師でない者にあつては その履歴書を添えて、解剖をしようとする地の保健所長に提出しなければならない。

一 号
住所、氏名 及び年齢
二 号

医師 又は歯科医師であるときは その旨

三 号
解剖を必要とする理由
四 号
解剖をしようとする場所
五 号

解剖に関する履歴の詳細(解剖に従事した学校 又は病院の名称、経験年数、剖検数等を明記のこと。

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1項

死体解剖保存法施行令以下「」という。第一条第一項の申請書は、第四号書式によるものとする。

2項

令第一条第一項の規定により、前項の申請書に添えなければならない解剖に関する経歴を証する書類 及び履歴書は、第五号書式 及び第五号の二書式によるものとする。

3項

令第一条第二項の手数料の額は、九千四百円とする。

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1項

令第三条第三項の手数料の額は、二千九百円とする。

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1項

前二条の規定による手数料を納めるには、手数料の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。

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1項

法第十二条の規定により死体の交付を受けようとする学校長は、死体交付申請書(第六号書式)を当該市町村長に提出しなければならない。

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1項

法第十三条第一項の規定による死体交付証明書は、第七号書式 又は第八号書式によるものとする。

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