死体解剖保存法施行令(以下「令」という。)第一条第一項の申請書は、第四号書式によるものとする。
死体解剖保存法施行規則
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昭和二十四年厚生省令第三十七号
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第三条
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日
( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第二百八号による改正
令第一条第一項の規定により、前項の申請書に添えなければならない解剖に関する経歴を証する書類 及び履歴書は、第五号書式 及び第五号の二書式によるものとする。
令第一条第二項の手数料の額は、九千四百円とする。