死体解剖保存法施行規則

# 昭和二十四年厚生省令第三十七号 #

第五条

@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第二百八号による改正

1項

前二条の規定による手数料を納めるには、手数料の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。