前二条の規定による手数料を納めるには、手数料の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。
死体解剖保存法施行規則
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昭和二十四年厚生省令第三十七号
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第五条
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日
( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第二百八号による改正