死体解剖保存法施行規則

# 昭和二十四年厚生省令第三十七号 #

附 則

平成一一年一月一一日厚生省令第二号

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第二百八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月14日 23時48分


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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。