この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
死体解剖保存法施行規則
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昭和二十四年厚生省令第三十七号
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附 則
平成一二年三月三〇日厚生省令第五五号
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日
( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第二百八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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