表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
死体解剖保存法施行規則
#
昭和二十四年厚生省令第三十七号
#
附 則
平成三〇年一二月一一日厚生労働省令第一四一号
分類
府令・省令
カテゴリ
厚生
@
施行日
: 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@
最終更新
: 令和二年厚生労働省令第二百八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
HOME
厚生
死体解剖保存法施行規則
附 則 - 平成三〇年一二月一一日厚生労働省令第一四一号
· · ·
@
施行期日
1項
この省令は、公布の日から施行する。
@
経過措置
2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。