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死因究明等推進基本法
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令和元年法律第三十三号
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第七条
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連携協力
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厚生
死因究明等推進基本法
第七条
1項
国、地方公共団体、大学、医療機関、関係団体、医師、歯科医師 その他の死因究明等に関係する者は、死因究明等に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。