死因究明等推進基本法

# 令和元年法律第三十三号 #

第七条 # 連携協力


1項

国、地方公共団体、大学、医療機関、関係団体、医師、歯科医師 その他の死因究明等に関係する者は、死因究明等に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。