表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
死因究明等推進基本法
#
令和元年法律第三十三号
#
第九条
#
年次報告
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
厚生
死因究明等推進基本法
第九条
1項
政府は、
毎年
、国会に、政府が講じた死因究明等に関する施策について
報告しなければ
ならない。