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死因究明等推進基本法
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令和元年法律第三十三号
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第二十七条
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本部の運営の在り方
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死因究明等推進基本法
第二十七条
1項
本部の運営については、
第二十三条第二項第二号
の本部員の有する知見が積極的に活用され、本部員の間で充実した意見交換が行われることとなるよう、配慮されなければならない。