死因究明等推進基本法

# 令和元年法律第三十三号 #

第二十七条 # 本部の運営の在り方


1項

本部の運営については、第二十三条第二項第二号の本部員の有する知見が積極的に活用され、本部員の間で充実した意見交換が行われることとなるよう、配慮されなければならない。