死因究明等推進基本法

# 令和元年法律第三十三号 #

第二十三条 # 死因究明等推進本部員


1項

本部に、死因究明等推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

一 号

厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者

二 号

死因究明等に関し優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する者

3項

前項第二号の本部員は、非常勤とする。