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死因究明等推進基本法
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令和元年法律第三十三号
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第二十九条
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政令への委任
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死因究明等推進基本法
第二十九条
1項
この章
に定める
もののほか
、 本部の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。