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死因究明等推進基本法
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令和元年法律第三十三号
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第二十二条
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死因究明等推進本部長
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厚生
死因究明等推進基本法
第二十二条
1項
本部の長は、死因究明等推進本部長(
以下「
本部長
」という。
)とし、厚生労働大臣をもって充てる。