死因究明等推進基本法

# 令和元年法律第三十三号 #

第二十五条 # 幹事


1項

本部に、幹事を置き、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2項

幹事は、本部の所掌事務について、本部長 及び本部員を助ける。