本部の事務を処理させるため、 本部に事務局を置く。
事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。