死因究明等推進基本法

# 令和元年法律第三十三号 #

第二十八条 # 事務局


1項

本部の事務を処理させるため、 本部に事務局を置く。

2項

事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3項

事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

4項

事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。