死因究明等推進基本法

# 令和元年法律第三十三号 #

第二十四条 # 専門委員


1項

本部に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2項

専門委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。