死因究明等推進基本法

# 令和元年法律第三十三号 #

第五条 # 地方公共団体の責務


1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、死因究明等に関する施策に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。