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死因究明等推進基本法
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令和元年法律第三十三号
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第五条
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地方公共団体の責務
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厚生
死因究明等推進基本法
第五条
1項
地方公共団体は、基本理念にのっとり、死因究明等に関する施策に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。