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死因究明等推進基本法
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令和元年法律第三十三号
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第八条
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法制上の措置等
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死因究明等推進基本法
第八条
1項
政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。