死因究明等推進基本法

# 令和元年法律第三十三号 #

第六条 # 大学の責務


1項

大学は、基本理念にのっとり、大学における死因究明等に関する人材の育成 及び研究を自主的かつ積極的に行うよう努めるものとする。