表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
死因究明等推進基本法
#
令和元年法律第三十三号
#
第六条
#
大学の責務
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
厚生
死因究明等推進基本法
第六条
1項
大学は、基本理念にのっとり、大学における死因究明等に関する人材の育成 及び研究を自主的かつ積極的に行うよう努めるものとする。