死因究明等推進基本法

# 令和元年法律第三十三号 #

第十一条 # 死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備


1項

国 及び地方公共団体は、死因究明等に関する専門的教育を受けた人材の確保 及び研究の蓄積が精度の高い死因究明等の実施にとって不可欠であることに鑑み、大学等における死因究明等に関する教育研究施設の整備 及び充実 その他の死因究明等に関する教育 及び研究の拠点の整備に必要な施策を講ずるものとする。