死因究明等推進基本法

# 令和元年法律第三十三号 #

第二章 基本的施策

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 01月17日 18時15分


1項

国 及び地方公共団体は、死因究明等に関する専門的知識を有する人材を確保することができるよう、医師、歯科医師等の養成課程における死因究明等に関する教育の充実、死因究明等に係る医師、歯科医師等に対する研修 その他の死因究明等に係る医師、歯科医師等の人材の育成 及び資質の向上 並びにその適切な処遇の確保に必要な施策を講ずるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、警察等(警察 その他 その職員が司法警察職員として死体の取扱いに関する業務を行う機関をいう。以下同じ。)における死因究明等が正確かつ適切に行われるよう、死因究明等に係る業務に従事する警察官、海上保安官 及び海上保安官補等の人材の育成 及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、死因究明等に関する専門的教育を受けた人材の確保 及び研究の蓄積が精度の高い死因究明等の実施にとって不可欠であることに鑑み、大学等における死因究明等に関する教育研究施設の整備 及び充実 その他の死因究明等に関する教育 及び研究の拠点の整備に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、死因究明等が地域にかかわらず等しく適切に行われるよう、 相互に連携を図りながら協力しつつ、法医学、歯科法医学等に関する知見を活用して死因究明等を行う専門的な機関を全国的に整備するために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、警察等における死因究明等が正確かつ適切に行われるよう、警察等における死体に係る捜査、検視、死因 及び身元を明らかにするための調査等の実施体制の充実に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、医師等による死体の解剖が死因究明を行うための方法として最も有効な方法であることを踏まえつつ、医師等が行う死因究明が正確かつ適切に行われるよう、 医師等による死体の検案 及び解剖等の実施体制の充実に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、死因究明のための死体の科学調査(死因を明らかにするため死体に対して行う病理学的検査、薬物 及び毒物に係る検査、死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置 その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。以下この条において同じ。)その他の科学的な調査をいう。以下この条において同じ。)の有用性に鑑み、病理学的検査 並びに薬物 及び毒物に係る検査の実施体制の整備、死因究明に関係する者の間における死亡時画像診断を活用するための連携協力体制の整備 その他の死因究明のための死体の科学調査の活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、身元確認のための死体の科学調査(身元を明らかにするため死体に対して行う遺伝子構造の検査、歯牙の調査 その他の科学的な調査をいう。)が大規模な災害時はもとより平時においても極めて重要であることに鑑み、 その充実を図るとともに、歯科診療に関する情報の標準化の促進 並びに当該標準化されたデータの複製の作成、蓄積 及び管理 その他の身元確認に係るデータベースの整備に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、死因究明等に関する施策の適切な実施に資するよう、死者 及び その遺族等の権利利益に配慮しつつ、警察等、法医学に関する専門的な知識経験を有する医師 又は歯科医師、診療に従事する医師 又は歯科医師、保健師、看護師 その他の医療関係者等が死因究明により得られた情報を相互に共有し、及び活用できる体制を構築するために必要な施策を講ずるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、遺族等の心情に十分配慮しつつ、死因究明により得られた情報を適時に、かつ、適切な方法で遺族等に説明することを促進するために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、死者 及び その遺族等の権利利益に配慮して、死因究明等により得られた情報の適切な管理のために必要な施策を講ずるものとする。