死因究明等推進基本法

# 令和元年法律第三十三号 #

第十七条 # 死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対する説明の促進


1項

国 及び地方公共団体は、死因究明等に関する施策の適切な実施に資するよう、死者 及び その遺族等の権利利益に配慮しつつ、警察等、法医学に関する専門的な知識経験を有する医師 又は歯科医師、診療に従事する医師 又は歯科医師、保健師、看護師 その他の医療関係者等が死因究明により得られた情報を相互に共有し、及び活用できる体制を構築するために必要な施策を講ずるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、遺族等の心情に十分配慮しつつ、死因究明により得られた情報を適時に、かつ、適切な方法で遺族等に説明することを促進するために必要な施策を講ずるものとする。