死因究明等推進基本法

# 令和元年法律第三十三号 #

第十三条 # 警察等における死因究明等の実施体制の充実


1項

国 及び地方公共団体は、警察等における死因究明等が正確かつ適切に行われるよう、警察等における死体に係る捜査、検視、死因 及び身元を明らかにするための調査等の実施体制の充実に必要な施策を講ずるものとする。