死因究明等推進基本法

# 令和元年法律第三十三号 #

第十二条 # 死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備


1項

国 及び地方公共団体は、死因究明等が地域にかかわらず等しく適切に行われるよう、 相互に連携を図りながら協力しつつ、法医学、歯科法医学等に関する知見を活用して死因究明等を行う専門的な機関を全国的に整備するために必要な施策を講ずるものとする。