死因究明等推進基本法

# 令和元年法律第三十三号 #

第十五条 # 死因究明のための死体の科学調査の活用


1項

国 及び地方公共団体は、死因究明のための死体の科学調査(死因を明らかにするため死体に対して行う病理学的検査、薬物 及び毒物に係る検査、死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置 その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。以下この条において同じ。)その他の科学的な調査をいう。以下この条において同じ。)の有用性に鑑み、病理学的検査 並びに薬物 及び毒物に係る検査の実施体制の整備、死因究明に関係する者の間における死亡時画像診断を活用するための連携協力体制の整備 その他の死因究明のための死体の科学調査の活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。