死因究明等推進基本法

# 令和元年法律第三十三号 #

第四条 # 国の責務


1項

国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、死因究明等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。