第二十七条の規定に違反して、故なく、人の秘密を漏らした者は、これを六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
母体保護法
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昭和二十三年法律第百五十六号
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第三十三条 # 第二十七条違反
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正