母体保護法

# 昭和二十三年法律第百五十六号 #

第七章 罰則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2022年 10月27日 11時28分


1項

第十五条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

第二十五条の規定に違反して、届出をせず 又は虚偽の届出をした者は、これを十万円以下の罰金に処する。

1項

第二十七条の規定に違反して、故なく、人の秘密を漏らした者は、これを六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

第二十八条の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。


そのために、人を死に至らしめたときは、三年以下の懲役に処する。