第十五条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
母体保護法
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昭和二十三年法律第百五十六号
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第七章 罰則
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
第二十五条の規定に違反して、届出をせず 又は虚偽の届出をした者は、これを十万円以下の罰金に処する。
第二十七条の規定に違反して、故なく、人の秘密を漏らした者は、これを六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十八条の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
そのために、人を死に至らしめたときは、三年以下の懲役に処する。