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母体保護法
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昭和二十三年法律第百五十六号
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第三十四条
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第二十八条違反
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第七十六号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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厚生
母体保護法
第三十四条
1項
第二十八条
の規定に違反した者は、これを
一年以下の懲役
又は
五十万円以下の罰金
に処する。
そのために、人を死に至らしめたときは、
三年以下の懲役
に処する。