母体保護法

# 昭和二十三年法律第百五十六号 #

第二十七条 # 秘密の保持

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

不妊手術 又は人工妊娠中絶の施行の事務に従事した者は、職務上知り得た人の秘密を、漏らしてはならない。


その職を退いた後においても同様とする。