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母体保護法
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昭和二十三年法律第百五十六号
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第二十七条
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秘密の保持
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第七十六号による改正
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厚生
母体保護法
第二十七条
1項
不妊手術 又は人工妊娠中絶の施行の事務に従事した者は、職務上知り得た人の秘密を、漏らしてはならない。
その職を退いた後においても同様とする。