医師 又は指定医師は、第三条第一項 又は第十四条第一項の規定によつて不妊手術 又は人工妊娠中絶を行つた場合は、その月中の手術の結果を取りまとめて翌月十日までに、理由を記して、都道府県知事に届け出なければならない。
母体保護法
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昭和二十三年法律第百五十六号
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第六章 届出、禁止その他
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
不妊手術を受けた者は、婚姻しようとするときは、その相手方に対して、不妊手術を受けた旨を通知しなければならない。
不妊手術 又は人工妊娠中絶の施行の事務に従事した者は、職務上知り得た人の秘密を、漏らしてはならない。
その職を退いた後においても同様とする。
何人も、この法律の規定による場合の外、故なく、生殖を不能にすることを目的として手術 又はレントゲン照射を行つてはならない。