医師 又は指定医師は、第三条第一項 又は第十四条第一項の規定によつて不妊手術 又は人工妊娠中絶を行つた場合は、その月中の手術の結果を取りまとめて翌月十日までに、理由を記して、都道府県知事に届け出なければならない。
母体保護法
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昭和二十三年法律第百五十六号
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第二十五条 # 届出
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正