母体保護法

# 昭和二十三年法律第百五十六号 #

第十五条 # 受胎調節の実地指導

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

女子に対して厚生労働大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほかは、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行つてはならない。


ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行つてはならない。

2項

前項の都道府県知事の指定を受けることができる者は、厚生労働大臣の定める基準に従つて都道府県知事の認定する講習を終了した助産師、保健師 又は看護師とする。

3項

前二項に定めるものの外、都道府県知事の指定 又は認定に関して必要な事項は、政令でこれを定める。