母体保護法

# 昭和二十三年法律第百五十六号 #

第三章 母性保護

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2022年 10月27日 11時28分


1項

都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人 及び配偶者の同意を得て人工妊娠中絶を行うことができる。

一 号

妊娠の継続 又は分娩が身体的 又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの

二 号

暴行 若しくは脅迫によつて 又は抵抗 若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの

2項

前項の同意は、配偶者が知れないとき 若しくは その意思を表示することができないとき 又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。

1項

女子に対して厚生労働大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほかは、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行つてはならない。


ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行つてはならない。

2項

前項の都道府県知事の指定を受けることができる者は、厚生労働大臣の定める基準に従つて都道府県知事の認定する講習を終了した助産師、保健師 又は看護師とする。

3項

前二項に定めるものの外、都道府県知事の指定 又は認定に関して必要な事項は、政令でこれを定める。