母体保護法

# 昭和二十三年法律第百五十六号 #

第十四条 # 医師の認定による人工妊娠中絶

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人 及び配偶者の同意を得て人工妊娠中絶を行うことができる。

一 号

妊娠の継続 又は分娩が身体的 又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの

二 号

暴行 若しくは脅迫によつて 又は抵抗 若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの

2項

前項の同意は、配偶者が知れないとき 若しくは その意思を表示することができないとき 又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。