1項

都道府県知事は、母体保護法以下「」という。第十五条第一項の規定による指定をしたときは、厚生労働省令で定める様式による指定証を当該指定を受けた者(以下「被指定者」という。)に交付しなければならない。

2項

都道府県知事は、被指定者から申請があつたときは、厚生労働省令で定める様式による標識を交付しなければならない。