都道府県知事は、母体保護法(以下「法」という。)第十五条第一項の規定による指定をしたときは、内閣府令で定める様式による指定証を当該指定を受けた者(以下「被指定者」という。)に交付しなければならない。
母体保護法施行令
#
昭和二十四年政令第十六号
#
第一条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百二十六号による改正
都道府県知事は、被指定者から申請があつたときは、内閣府令で定める様式による標識を交付しなければならない。