母体保護法施行令

# 昭和二十四年政令第十六号 #

第一条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百二十六号による改正

1項

都道府県知事は、母体保護法以下「」という。第十五条第一項の規定による指定をしたときは、内閣府令で定める様式による指定証を当該指定を受けた者(以下「被指定者」という。)に交付しなければならない。

2項

都道府県知事は、被指定者から申請があつたときは、内閣府令で定める様式による標識を交付しなければならない。