母体保護法施行令

昭和二十四年政令第十六号
分類 政令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 02月07日 01時08分

制定に関する表明

内閣は、優生保護法昭和二十三年法律第百五十六号)第十一条 及び第十九条の規定に基き、この政令を制定する。

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1項

都道府県知事は、母体保護法以下「」という。第十五条第一項の規定による指定をしたときは、厚生労働省令で定める様式による指定証を当該指定を受けた者(以下「被指定者」という。)に交付しなければならない。

2項

都道府県知事は、被指定者から申請があつたときは、厚生労働省令で定める様式による標識を交付しなければならない。

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1項

都道府県知事は、当該都道府県に住所を有する被指定者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成しなければならない。

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1項

都道府県知事は、指定証の記載事項に変更を生じた被指定者から指定証の訂正の申請があつたときは、指定証を訂正して交付しなければならない。

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1項

都道府県知事は、被指定者が他の都道府県の区域から当該都道府県の区域内に住所を変更した旨の届出があつたときは、旧住所地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

2項

前項の通知を受けた都道府県知事は、第二条に規定する名簿のうち当該被指定者に関する部分の写しを新住所地の都道府県知事に送付しなければならない。

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1項

都道府県知事は、指定証 又は標識を亡失し、又は損傷した被指定者から指定証 又は標識の再交付の申請があつたときは、指定証 又は標識を交付しなければならない。

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1項

都道府県知事は、法第十五条第二項に規定する認定を受けた講習が、同項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

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1項

法第十五条第一項の規定による都道府県知事の指定に関する申請、届出 その他の行為であつて厚生労働省令で定めるものは、当該行為をした者の住所地の保健所長を経由して行うものとする。

2項

法第十五条第二項の規定による都道府県知事の認定に関する申請 及び届出であつて厚生労働省令で定めるものは、当該認定に係る講習の実施地の保健所長を経由して行うものとする。

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1項

前各条に定めるもののほか法第十五条第一項の規定による都道府県知事の指定及び同条第二項の規定による都道府県知事の認定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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1項

法第二十五条の規定による届出は、当該届出をした医師の住所地の保健所長を経由して行うものとする。

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1項

第七条 及び前条の規定により保健所を設置する市 又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

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