法第十五条第一項の規定による都道府県知事の指定に関する申請、届出 その他の行為であつて内閣府令で定めるものは、当該行為をした者の住所地の保健所長を経由して行うものとする。
母体保護法施行令
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昭和二十四年政令第十六号
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第七条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百二十六号による改正
法第十五条第二項の規定による都道府県知事の認定に関する申請 及び届出であつて内閣府令で定めるものは、当該認定に係る講習の実施地の保健所長を経由して行うものとする。