1項

法第十五条第一項の規定による都道府県知事の指定に関する申請、届出 その他の行為であつて厚生労働省令で定めるものは、当該行為をした者の住所地の保健所長を経由して行うものとする。

2項

法第十五条第二項の規定による都道府県知事の認定に関する申請 及び届出であつて厚生労働省令で定めるものは、当該認定に係る講習の実施地の保健所長を経由して行うものとする。