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母体保護法施行令
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昭和二十四年政令第十六号
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第三条
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母体保護法施行令
第三条
1項
都道府県知事は、指定証の記載事項に変更を生じた被指定者から指定証の訂正の申請があつたときは、
指定証を訂正して交付しなければ
ならない。