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母体保護法施行令
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昭和二十四年政令第十六号
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第二条
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厚生
母体保護法施行令
第二条
1項
都道府県知事は、当該都道府県に住所を有する被指定者について、厚生労働省令で定める事項を記載した
名簿を作成しなければ
ならない。