都道府県知事は、指定証 又は標識を亡失し、又は損傷した被指定者から指定証 又は標識の再交付の申請があつたときは、指定証 又は標識を交付しなければならない。
母体保護法施行令
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昭和二十四年政令第十六号
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第五条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百二十六号による改正