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母体保護法施行令
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昭和二十四年政令第十六号
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第五条
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母体保護法施行令
第五条
1項
都道府県知事は、指定証 又は標識を亡失し、又は損傷した被指定者から指定証 又は標識の再交付の申請があつたときは、指定証 又は標識を
交付しなければ
ならない。