母体保護法施行令

# 昭和二十四年政令第十六号 #

第五条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百二十六号による改正

1項

都道府県知事は、指定証 又は標識を亡失し、又は損傷した被指定者から指定証 又は標識の再交付の申請があつたときは、指定証 又は標識を交付しなければならない。