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母体保護法施行令
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昭和二十四年政令第十六号
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第八条
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厚生
母体保護法施行令
第八条
1項
前各条
に定める
もののほか
、
法第十五条第一項
の規定による都道府県知事の指定及び
同条第二項
の規定による都道府県知事の認定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。