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母体保護法施行令
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昭和二十四年政令第十六号
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第六条
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厚生
母体保護法施行令
第六条
1項
都道府県知事は、
法第十五条第二項
に規定する認定を受けた講習が、
同項
の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。