都道府県知事は、法第十五条第二項に規定する認定を受けた講習が、同項の規定に基づく内閣総理大臣の定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
母体保護法施行令
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昭和二十四年政令第十六号
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第六条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百二十六号による改正